クラブ規約
ganasサポーターズクラブ制度 規約
第1条(目的)
本規約は、特定非営利活動法人開発メディア(以下「当法人」)が提供するganasサポーターズクラブ制度(以下「本制度」)の利用に関する条件を、本制度を使用するすべての継続寄付者(以下「クラブメンバー」)と当法人との間で定めるものです。
第2条(定義)
ganasサポーターズクラブとは、当法人の活動に賛同し継続的に金銭的及び活動をもって支援をする制度として正会員、賛助会員とは別で設けます。クラブメンバーは、正会員とは異なり、議決権を有しません。
第3条(登録)
1.当法人のクラブメンバー登録にあたっては、本規約を承認の上、別に設ける申込書もしくは申込フォームにより当法人に申込むものとします。
2.クラブメンバー登録申込をした時点で、本規約を承認したものとみなします。
第4条(支援金の納入)
1.クラブメンバーの支援金は、サポーター(毎月1,000円)、パートナー(毎月2,000円)とします。
2.クラブメンバーは、当法人に対し、毎月所定の日に、前項に基づく金額の支援金を支払うものとします。
3.支援金の支払方法は、クレジットカード決済による方法とします。なお、クレジットカード決済をご利用の際は、当法人のホームページに掲載しております「ご利用案内」と「プライバシーポリシー」をご確認ください。
4.クレジットカード決済によるお申し込みの方のクラブメンバー支援開始日は、初回のクレジットカード決済処理が完了した日とします。
第5条(支援金の払戻)
クラブメンバーが一度納入した支援金については、その理由の如何を問わず、クラブメンバーに対して返還しないものとします。
第6条(登録解除)
1.当法人のクラブメンバー登録を中止する場合等で登録解除の必要がある場合には、その旨をお早めに事務局までご連絡ください。
2.クラブメンバーが登録解除を希望する場合、当該ご連絡をいただいた翌月末に退会手続きが完了します。退会申請のあった翌月については支援金が決済されるので、予めご了承ください。
第7条(除名)
当法人は、クラブメンバーに以下のいずれかの事由が発生した場合、当該クラブメンバーを除名することができるものとします。
(1) 当法人の事業を妨げまたは妨げようとしたとき
(2) クラブメンバー支援金を半年以上滞納したとき
(3) 死亡又は失踪宣告を受けたとき若しくは所在が確知できないと判断した場合
(4) 成年後見人又は保佐人が選任されたとき
(5) クラブメンバーである団体・会社が消滅したとき
(6) 法令に違反した場合
(7) 本規約に違反した場合
第8条(届出事項の変更)
1.クラブメンバーは、転居に伴う住所変更や引き落とし口座を変更する場合等、登録申込時に届出た内容に変更があった場合、速やかに当法人に届出るものとします。また、それ以後の届出事項の変更についても同様とします。
2.クラブメンバーが前項により届出を怠った場合に、クラブメンバーに生じた損害について、当法人は当法人の故意又は過失による場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
第9条(プライバシー)
1.当法人は、クラブメンバーの個人情報を当法人のプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。
2.当法人は、当法人が保有する、クラブメンバーが登録申込時に届出た情報(変更された情報を含む)を厳正に管理し、その保護のためのしかるべき措置に努めます。
第10条(クラブメンバーの遵守事項)
1.クラブメンバーは本規約に定める事項を誠実に順守するほか、下記の事項を順守するものとします。
2.当法人の実施事業を通じて提供される情報等を、不正の目的をもって利用しないものとします。
3.当法人の実施事業を通じて提供される情報等の知的財産権は、当法人又は当該情報等の著作者であるか著作権を有する当法人以外の法人又は個人に帰属します。クラブメンバーは当該情報の複製・販売等により、当該知的財産権を侵害してはならないものとします。
第11条(規約変更)
当法人は、当法人が必要と判断する場合、予めクラブメンバーに通知することなく、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。変更後に本規約は、当法人が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲示された時点からその効力を生じるものとします。
第12条(その他)
この規約に定めのない事由が発生したときは、事務局とクラブメンバーが話し合い、解決にあたるものとします。
以上